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よくあるご質問

二世帯住宅を建てるのですが、電気の契約を親世帯と子世帯で別々にできますか?

各世帯(炊事のための設備、食堂、トイレなど居住に必要な設備を有している世帯をいいます。)の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていて、屋内配線がそれぞれ分離して施設されている場合は、親世帯と子世帯の電気のご契約を別々にすることができます。
なお、屋外からの出入りのための通路の照明などを各世帯で共用している場合については、原則として、当該部分をいずれかの世帯の契約に含めていただきます。


(例図)

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